はじめに

いつもライフデザインのブログを読んで頂きありがとうございます。相続を円満に終えるには、準備が必要です。そして、それは多くは時間と手間が掛かりますが、ここでは、比較的に簡単な保険を使った方法をご紹介します。

相続と保険って、関係なさそうですよね。でも、相続を考える上では色々と活用方法があります。①お金をある相続人にあげたい時の活用法②死亡保険金の非課税枠を活用③不動産を相続する際の活用法の3つについてお話します。

①お金をある相続人にあげたい時の活用法

これってどういうことでしょうか?実は生命保険に関しては、死亡保険金の受取人は、明確に決まっているので、遺産の所在を巡った争いが起きる心配がありません。すなわち、死亡保険金は受取人が全部もらえるのです。

通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものでああるため、受取人固有の財産として考えることができます。したがって、生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。

ですから、保険金の受取人に指定することは、特定の相続人に多くの金額を争いなく残す有効な手段の一つです。もちろん、遺言により残す方法もありますが、遺言の有効性や遺留分など十分に準備されていないと争いのもととなります。

ただ、注意事項があります・・それは相続税の問題で、例えばお孫さんを受取人にした場合、お金はお孫さんのものになりますが、保険の非課税枠が使えないばかりか、相続税が2割増しになるので、注意しましょう。

②死亡保険金の非課税枠の活用

死亡保険金が下りた場合は、非課税枠が利用できます。非課税枠は500万円×法定相続人の数です。もし、残された家族が3人なら1,500万円まで税がかかりません。もし、非課税枠がないと他の財産と併せて相続税の課税対象となります。

一例として、父親(死亡)と母親、そして子供が2人の場合です。

父保有の財産    4,000万円
生命保険金総額   1,500万円
生命保険の非課税枠 500万円×3人=1,500万円(限度枠)
基礎控除額     3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、生命保険の非課税枠が全額使用できるので、
4,000万円+(1,500万円ー1,500万円(生命保険の非課税枠))=4,000万円<4,800万円(基礎控除額)となり、相続税が掛かりません

しかし、もし、1500万円を保険金ではなく、預貯金で残したとすると生命保険の非課税枠が使えないので、相続金額が5,500万円(4000万円+1500万円)となり、

5,500万円ー4,800万円(基礎控除)=700万円・・この金額が相続税の対象となります。

お金の置き場を変えるだけで、相続税を払わなくて済む訳です。

注意事項は・・生命保険の非課税枠は支払われる保険金額までしか使えないことで、残念ながら生命保険の非課税枠は生命保険金にしか使えないことです。

③不動産を相続する際の活用法

お父さんが亡くなり、相続人がご兄弟だけで、ご兄弟のどちらかが不動産を全部相続し、他に相続財産がない場合など、保険を利用して、財産を円満に分割することができます。もし、お兄さんだけが不動産を相続すると、弟さんは、不動産の半分をくれと、主張できますよね。不動産の権利を半分、弟さんに分割してもよいのですが、後々不動産の管理が難しいです。もし、売るにしても弟さんの承諾が必要になりますよね。

そんな時には前もって、お父さんがお兄さんを受取人として不動産と同じ金額の保険に入っておくと、お兄さんは弟さんに不動産の代わりに不動産の価値の半分のお金をあげる(代償分割)ことで、円満に相続ができますよね。

注意すべきは・・例えば上記の場合だと、不動産の価値の半分以上を弟さんにあげると、贈与税がかかりますので、注意が必要です。

まとめ

相続の場面での生命保険の活用について、①お金をある相続人にあげたい時の活用法②死亡保険金の非課税枠を活用③不動産を相続する際の活用法の3つについてお話しました。保険は色々と有効ですので、活用を事前に考えておくのが良いでしょう。

また、このような保険は、比較的入り易く持病を持っていても高年齢でも加入できますので、ご検討を考えていらっしゃる方はご相談ください。

相続などでの保険の活用については、FPオフィス「ライフデザイン」(横須賀市大津町1-21)
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