はじめに:遺言書の重要性
いつもライフデザインのブログを読んで頂きありがとうございます。今回は遺言書を準備しておいた方がよい3つのケースをご紹介します。まずは、再婚で前妻(前夫)との間に子供がいる場合、次は、子どもがいないご夫婦、最後はシングルマザー(シングルファザー)で子どもが未成年の場合です。
それぞれ、詳しく見て行きましょう。
ケース1:再婚家庭での遺言書の必要性
死後、ご家族が相続手続きをすすめる過程で、はじめて亡くなった方の前妻(前夫)との間に子どもがいたことが判明した、ということも珍しくありません。しかし、亡くなった方(被相続人)と前妻(前夫)との間に子どもがいれば、 その子も法定相続人の1人となり、相続する権利が発生します。
このような場合でも、遺産を分割する場合は、遺産分割協議書という法定相続人が遺産の分割割合などを合意した文章を作成する必要があります。この遺産分割協議書を作成する過程で、多くのトラブルが発生することが多いのです。
このトラブルを防ぐには、遺言書が有効です。100%トラブル防止は難しいかもしれませんが、円滑に行われる可能性が高くなります。前妻(全夫)の間に子どもがいる場合は、遺言書に遺留分に関して言及しておけば、相手から遺留分減殺請求を受けることもなく、スムースに相続が進みます。
ケース2:子どもがいない夫婦のための遺言書
ご夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、遺産は配偶者へすべて渡ると思われているかもしれませんが、そうとは限りません。
お子さんがいない場合は、亡くなった人の親や兄弟姉妹(甥姪)に遺産が渡ってしまう可能性があり、配偶者が住んでいた家などを失う恐れがあります。
だからこそ、お子さんのいない夫婦は遺言書の作成は必須です。
相続順位の基本的なことを纏めておきましょう。
【相続順位】
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子や孫などの直系卑属
- 第二順位:親などの直径尊属
- 第三順位:兄弟・姉妹・代襲相続人
上記の順位に基づき次のように決められます。
1)子供がいる場合は子供が相続人
2)子供がいない場合は第二順位の両親
3)子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
4)兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は代襲相続人
遺言書で、全財産を妻に相続させる旨を記述すればOKです。ただ、手続きなど複雑な場合がありますので、プロに任せることが重要です。また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書があれば兄弟姉妹に財産が流れる心配はありません。
ケース3:シングル親の遺言書の必要性
シングルマザー(シングルファザー)で子どもが未成年の場合、親に万が一のことがあったらどうなるのでしょうか。その場合は、「未成年後見人」という人を家庭裁判所が選任することになっています。
また、今まで親権を持っていいなかった父が、単独の親権者であった母親の死亡を理由として、「親権者変更の審判の申立」を家庭裁判所にすることは可能で、もし認められれば、新たに父親が親権者となり、子どもの面倒をみることになります。
しかし、もし、親権者である母親が亡くなった後も、父親に親権を渡したくない、又は自分の父、母に親権を渡したい場合は遺言を書く必要があります。遺言に例えば自分の母親や父親を未成年後見人として指定しておくということです。当然、事前に母親や父親には了解を取っておく必要がありますが。
そして、遺言書を作成して、その中で未成年後見人などを指定することができるのは、未成年者に対して最後に親権を行う者だけです。それは即ちあなたです。
遺言書作成のプロセスと専門家の重要性
遺言書作成は、個人の最終的な意志を正確に伝えるための重要な手段です。
この手順には、以下のいくつかの重要なステップが含まれます。
①個人資産の詳細なリストを作成し、相続人を明確に定めます。
②次に、遺産の分配方法を決定します。この過程で、法的要件の理解と正確な文書の作成が必要となります。
専門家、例えば弁護士、行政書士や専門の相続コンサルタントに相談することには大きなメリットがあります。
遺言書の法的要件、税務上の考慮事項、さまざまな家族構成や資産構造に関する複雑な状況をナビゲートするのに役立ちます。また、遺言書が法的に有効であるためには、特定の形式を守る必要があります。
これには、遺言書の作成、署名、証人の存在など、法的に定められた要件を満たすことが含まれます。
専門家は、これらの要件を満たすための支援を提供し、遺言書が法的な課題に直面するリスクを最小限に抑えることができます。
このように、遺言書の作成は単なる文書作成以上のものであり、個人の意志を法的に実現するための複雑な手順です。
専門家の助けを借りることで、遺言書がその目的を効果的に果たすことができるようになります。
終わりに:遺言書の作成を考える
今回は遺言書を準備しておいた方がよい3つのケースをご紹介しました。①再婚で前妻(前夫)との間に子供がいる場合、②子どもがいないご夫婦、③最後はシングルマザー(シングルファザー)で子どもが未成年の場合です。
それぞれに遺言書の有効性を記載しましたが、ご事情はそれぞれのご家庭で違ってきます。簡単な内容な場合もありますが、ご自分で遺言書を作成することも可能ですが、もし、誤った書式なので残すと無効になしまうので、是非とも、一度、専門家にご相談を頂ければと思います。
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