10月から始まった幼児教育保育の無料化について

はじめに

幼児教育保育の無料化が始まりました。基本利用料が対象になりますが、施設の種類によって補助の上限額が異なります。必要な手続きが増える場合もありますので制度の内容や注意点を分かりやすく説明します。

無償化になる上限の違い

1.対象になる子供

対象になる子供は、3歳から5歳児全員と、住民税非課税世帯の0歳から2歳児です。

2.対象施設や事業について

(1)認可保育園や認定こども園、小規模保育、家庭的保育などの「認可保育」
基本料が無償化
(2)「 認可外保育」 でも市町村長から保育の必要性があると認定された場合
3歳から5歳児は月額37000円、住民税非課税世帯の0から2歳児は月額42000円を上限に無償化される。
(3) 企業主導型保育所
国が定める「標準的な利用料」、3歳児は月額26000円、4歳から5歳児は月額23100円)は無償。また、基本料金がこの額を超えてしまう場合は自己負担もあります 。
(4)幼稚園
月額25700円の上限がありますが、市町村から保育の必要性があると認定されれば、加えて預かり保育も月額11300円まで無償です。

無償化以外の費用

保育所の延長保育料や通園バス代制服代演奏足代などの行事費給食費などは保護者の負担のままです。国の制度に6割の自治体が補助を上乗せしていますので、お住まいの自治体に確認をお願いします。

【横須賀の場合】例えば、国の制度では、0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯が対象です。しかし、横須賀市は独自の施策を実施し、対象者の範囲を広げており、0歳児クラスから2歳児クラスは、世帯年収ベースで500万円未満相当のご家庭のお子さんの利用料が無償となります。

詳しくは「こども育成部保育課」046-822-9728へ

手続き

1.認定保育所や認定こども園

市区町村に利用申請を提出する施設では手続きなどがこれまでとか変化ない

2.幼稚園の預かり保育や認可外保育などの利用

(1)まず市区町村から保育の必要性あると認定を受ける必要があります。
(2)施設側に利用料を一旦全額支払い保育サービスの内容や金額が分かる領収書を市区町村に提出
(3)その後補助を受け取る「償還払い」の手続きをするのが原則である

まとめ

10月から始まった幼児教育保育の無料化についてまとめましたが、分かり難い面もあり、また、無償化にならない施設もあるようです。疑問などがある場合は、通っている施設に聞いてみて下さい。せっかくの無料化の制度ですので、是非とも有効に活用してください。