1.赤ちゃんが生まれる前後の費用

待ち遠しい赤ちゃんの誕生

新しい命が生まれる・・これはまさに奇跡ですよね。お子さんの成長を見守る・・とても楽しみですね。お子さんの健やかな成長と自立を促してゆく、親としては、とても大切な役割ですよね。そのような中でも、お金の面もとても大切な事柄ですよね。

出産費用は平均約51万円

いわゆる、妊娠から出産まで様々な費用が掛かりますよね。平均で約51万円必要なようです。

赤ちゃんが生まれると幾らもらえるの?

赤ちゃんが生まれると、まず、健康保険から出産育児一時金や出産手当金がもらえます。出産育児一時金は約42万円、出産手当は98日間で日給の3分の2がもらえます。(それぞれ原則)

出産育児一時金と出産手当金は誰でももらえるの?

出産育児一時金はほぼ全員、出産手当金は健康保険や共済組合などに入っている人と入っている人に扶養されている人しか貰えません。これは、国民健康保険には、一時金の制度はありますが、手当金の制度は一般にはありません。ですので、自営業の方は出産手当金がないのです。残念です・・・あとは、手続きを忘れずにして下さい。これらの手当は、手続きをしないと貰えませんので、忘れずにお願いします。

2.育児休業(育休)中のお得な情報!

子どもの寝顔は、とても可愛いし、癒されますよね。そして、親を信じ切って身を寄せてくる仕草は愛おしいです。この子のために頑張ろうと思う瞬間ですね。

働きながら子育てを・・育児休業(育休)

子どもを育てながら働く制度は、最近、充実してきています。育児休業中は、育児休業給付金が、180日までは月給の67%、それ以降は50%最大2年間もらえます。平成29年10月より1歳6か月までの給付が2歳まで延長できるようになりました。ただ、この給付金は雇用保険に加入していないと貰えません。自営業で働いて、育児休業を取得しても貰えません。残念です・・・

あと、児童手当も貰えます

児童手当は、市町村からの支給なので、それぞれの市町村に住んでいる人に対して、子どもの年齢と所得により月5,000円~10,000円が支給されます。これらの手当は、手続きをしないと貰えませんので、忘れずに手続きをして下さいね。

育児休業中も社会保険料を払うの?

育児休業(育休)中も保険料を払うの?
育児休業中は、働いていないのに健康保険や厚生年金の保険料は払う必要がるの?とは思いながらも、病気になればお医者さんには掛かるし、将来の年金も減るのはイヤだし・・

◎健康保険、厚生年金では保険料が免除されます
まず、健康保険では産前産後と育児休業(育休)中は保険料が最大3歳まで免除されます。健康保険はラッキーですが、厚生年金は保険料が免除されると年金額が減らないの・・

◎厚生年金の将来の年金額は確保されます
これは、凄い仕組みです。厚生年金の保険料を払わなくても産前産後や育児休業(育休)時の最大3年までは、年金が減額されません。保険料が免除されていても、養育開始前の月給で支払う保険料を支払ったとされるのです。まさに、子育てを支援する仕組みですよね。
しかし、これも残念ながら、健康保険と厚生年金に加入している人の仕組みです。国民健康保険や国民年金に加入している自営業の人にはこの制度はありません。残念です・・・が

◎平成31年度からは国民年金加入者の免除制度が創設
国民年金の1号被保険者は、産前産後の期間(4月)の保険料は免除されますが、年金額は免除される前の金額となります。詳しくは以下の通りですが、要は保険料が国から支給されるとも考えられます。ラッキーですが、ただ、厚生年金のような育児休業期間中の免除はありません。残念です。

産前産後期間中の免除
第1号被保険者は、出産の予定日を産前とすると、産前2か月(多胎妊娠の場合においては、4か月)、産後2か月は保険料が免除されます。そして、その免除期間は保険料を払ったと同じとなり、年金額に反映されます。出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産等を含む)
●産前産後期間中の免除期間)保険料納付済期間に算入される
●付加保険料は納付が可能
●任意加入被保険者であった期間は適用されない
●産前産後期間中の免除の要件を満たしている場合はl法定免除又は申請免除よりも優先される

育児休業(育休)の他にも支援してくれるの?

◎育児時間
まず、生まれて1年未満の赤ちゃんを育てる女性は、育児時間を請求することができます。この時間は、お母さんが赤ちゃんに授乳する時間だと言われてますが、仕事中にそのような行為をイメージするのは???ですよね。でも、取り敢えず、1日に2回、30分ずつ請求できます。この時間は就業時間の始めや終わりに請求できます。

◎他にも色々とあります・・例えば看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するお母さん、お父さんは5日間病気のお子さんを看護するためにお休みを取ることが出来ます。

◎他にも色々とあります・・例えば時短措置
3歳に満たない子を持つ親で、1日の働く時間を6時間とできます。2歳まで育児休業をしている人は、育児休業終了後にこの制度が使えます。

◎他にも色々と・・
その他にも所定時間外労働制限や時間外労働・深夜業制限などありますので、是非とも一度、就業規則を確認してみてください。

お子さんの誕生と子育ての制度は充実しつつあります。保育園に入るまでの最大2年間育児休業(育休)が取れるようになりましたが、保育園卒園後、小学校就学中の制度はまだまだ不十分ですよね。今後の制度の充実を期待したいものです。しかし、ご両親の愛情が一番大切です。安心して愛情に包まれながら健やかにお子さんが育つことを祈っております。