教育、住宅費用の準備・・両親や、祖父母からの贈与で!
子育て世代の方々は、教育費や住宅ローンで家計が圧迫されてしまいます。そこで、両親や、祖父母からの贈与があれば、少しは楽になりますよね。そこで、お得な贈与を受ける方法をお知らせします。
1.贈与税の基礎控除を活用
「贈与税の基礎控除」というと、年間110万円の贈与税の控除ね、でも年間110万円では・・と思っていらっしゃる方も多いと思います。しかし、これは、贈与を受けるひと一人に対しての控除なので、例えば、お子さんが2人、それぞれ結婚していて、それぞれに2人の孫がいた場合は、8人(お子さん2人、配偶者2人、お孫さん4名)に毎年110万円ずつ贈与できるので、年間880万円を贈与できます。10年ですと8,800万円になり、かなりの額ですよね。
2.住宅資金を贈与する場合の特例
マイホームの購入・建築などのための資金贈与に利用することができ、親御さん祖父母などから、年間所得が2,000万円以下で20歳以上の子どもさんやお孫さんなどへ贈与する場合に非課税枠が設定されています。
非課税枠は、
①消費税が8%の場合(平成28年1月1日~32年3月31日)
・一般住宅で700万円
・高品質住宅(一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性など)は1,200万円
②消費税が10%の場合(平成31年4月1日~32年3月31日)
・一般住宅で2500万円
・高品質住宅(一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性など)は3,000万円
となり、大変有利になっています。
3.教育費の贈与について
①教育資金の一括贈与の非課税の特例
30歳未満のお子さんやお孫などへの教育資金にするために、親御さんなどからお金を出し、金融機関に1人につき1,500万円まで信託などをした場合、贈与税が非課税となります。ただし、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間に適用されますので、注意が必要です。
また、この制度を使う場合は、金融機関と契約して、開設した口座に一括して教育資金を預け入れる必要があります。さらに、贈与を受けたお子さんなどが30歳に到達した時点で残額がある場合には、相続税または贈与税が課される可能性がありますので、気を付けましょう。
②その都度の贈与
そもそも、親御さんなどからの教育資金の贈与は、特例を使わなくても、もともと非課税なのです。お子さんの学校の入学金や授業料を払うのに、お子さんに贈与税が掛かることは無いですよね。これは一般に親御さんなどには子さんなどの扶養義務があるので、当然なのです。しかも、1,500万円という上限もありません。
ただ、非課税となるのは、教育資金を必要な都度贈与する場合に限られますが、決して難しいことではありませんよね。むしろ特例の方が金融機関に領収書を提出して資金を引き出すことが必要となり面倒ですよね。
4.相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度とは、親御さん(60歳以上)などからお子さんなど(20歳以上)贈与された財産の価額が、2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。この説明だけだと大変お得な制度に思えますが・・
贈与税はかかりませんが、相続時には、相続時精算課税制度により取得した贈与財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が課税されるので、注意が必要です。
特に、暦年課税贈与の非課税枠(毎年110万円)が、相続時精算課税制度を使った年以降ずっと使えなくなります。また、財産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は税金が高くなる可能性があるので、注意が必要です。
以上、親御さんから住宅資金や教育費などの贈与を受ける場合のお得な情報をお伝えしましたが、メリット・デメリットをよく見極めて賢く制度を利用して下さい。