子育て世代必見・・引っ越した時は15日以内に子育て手当の手続きを!

 

はじめに

児童手当は、子育て世代にとっては無くてはならない手当てです。教育費として大切な手当てですので、通帳を別にして将来の教育資金に回すのが良いでしょう。ただ、転勤が多い職業の方は要注意です。引越し後15日以内に手続きを行わないと、1ヶ月間児童手当がもらえない場合があるのです。今日はこの仕組みについて詳しく解説します。

児童手当とは

一般に国内(一定条件で留学も可)に住所を有する中学生以下の子供がいる場合、日本国内に住所を有する父母等に児童手当が支払われます。金額は3歳未満の児童については一人につき月額15000円、3歳以上小学校修了前までは一人につき月額1万円ですが第3子以降は15000円になります。小学校終了後中学校修了前までは一人につき月額1万円です。また、おおよそ年収900万円以上の家庭では一律月額5000円となります。

手続きについて

児童手当の支給を受けようとするときは、公務員と以外は住所地の市町村長の認定を受けなければなりません。 一般に、認定を請求した翌月から支給されることになっており、原則どおりを当てはめると、もし、月末に住所を変更して、請求が翌月なった場合は、請求した月は児童手当が支給されなくなります。

住所を変更した後15日以内に児童手当を請求しましょう

住所変更をして、手続きが翌月になった場合は原則、手続きをした月は支給されません。しかし、住所変更をして15日以内に手続きをした場合は、たとえ、請求が翌月になっても、住所変更をした翌月から、すなわち、手続きをした月から児童手当が支給される仕組みになっていますので、注意しましょう。住所変更した場合は、必ず住民票の変更とともに児童手当の変更手続きを行ってください。

児童手当のその他の注意事項

児童手当は毎年2月、6月、10月の3期に分けてそれぞれの前月までの分が支払されます。もらった金額が、その月の金額ではなく4か月分なので注意が必要です。また、児童手当をもらっている家庭は前年の所得状況を毎年6月1日から30日の間に届け出なければなりません。もしこれを怠ると児童手当が差し止めとなりますので、注意が必要です。

まとめ

児童手当は、将来の教育費用を貯めるためには、とても大切な手当てです。是非、教育費専用の口座を設けてそこに振り込むようにしましょう。将来の子供さんの教育にあてる資金ですので、生活費に入れ込んで使わないように注意しましょう。そして、住所変更があった場合は必ず変更した日から15日以内に住民票の変更届と共に、手当児童手当の請求手続きを終えるようにしましょう。

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