【シングルマザー】苦しい時は免除申請を・・国民年金!

はじめに

年金なんて!・・払うだけ損だ!と思っている若い方がいらっしゃいますが、本当でしょうか?国民年金の種類は老齢年金、障害年金、遺族年金などがあり、被保険者(保険料を払っている又は免除)だけで貰えるモノもあります。苦しい時には免除申請をして、年金の制度を活用しましょう。今回はこの免除について詳しく解説します。

年金の制度のポイントを知ろう!

年金制度は大変に複雑で難しいですが、ポイントだけでも押さえて、将来不利にならないようにしましょう。まずは、年金の種類からです。

国民年金の主なものは・・

65歳以上になると支給される老齢年金、障害(1,2級)になると支給される障害年金、配偶者が亡くなりお子さんがいると支給される遺族年金などがあります。

老齢年金から・・

知っていて欲しいポイント

その① 年金の半額は税金です

私たちの支払っている保険料と同じ金額が年金に投入されています。色々と税金を払っているのですから、年金を是非とももらいましょう。そのためには20歳から60歳までの間に10年間、保険料を払う必要があります。もし、9年間しか払わないと、9年分の保険料が無駄になります。ただ、もらえる年金は保険料を払った月数によって決まり、40年間払うと満額がもらえます(約78万円)。是非ともしっかり10年間保険料を支払って、しっかり年金をもらいましょう。

その② 経済的に苦しい人は免除申請を!

保険料の支払いが苦しい人は、免除申請をしましょう。もし、免除申請せずに滞納扱いになると、障害になっても、配偶者が亡くなっても障害年金や遺族年金がもらえない場合があります。免除扱いで、たとえ、保険料の納付が全額免除されていても、要件に該当すれば障害や遺族年金がもらえます。

その③ 免除の種類は?

◎法定免除・・生活保護(生活扶助)を受けていたり、障害(1,2級)などの場合は、法  律上当然に全額が免除されます。全額免除でも、税金で保険料の半分は払うので、年金もフルで保険料を払っている人の半分が支給されます。

◎申請免除・・申請免除には全額、3/4、1/2、1/4免除があり、収入によりその段階が決まります。

・全額免除・・35万円(1+扶養親族等の人数)万円+22万円

・3/4免除・・78万円+(38万円×扶養親族等の人数)

・1/2免除・・118万円+(38万円×扶養親族等の人数)

・1/4免除・・158万円+38万円×扶養人数

一例として、配偶者がおらず、お子さんが2人の時は234万円以下の収入の時は、保険料が1/4になりますが、年金額には5/8(4/8(半分)は税金+1/4(保険料))が反映されます。また、後から10年以内ですと追納ができ、追納すると年金額を増やすことが出来ます。もし、免除なく滞納をすると、2年以内に保険料を納めないと、その期間は無効になり、保険金の権利の年数にも、年金額にも反映されません。ですので、経済的に苦しい時は必ず免除申請をして下さいね。

免除申請の手続きは

まずは、お近くの年金事務所に相談しましょう。

また、申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を、年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書、職を失った方は雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し前年(または前々年)所得を証明する書類ともに提出してください。

まとめ

是非とも、経済的に苦しい時は年金の免除申請をして、将来、余裕が出来た際には追納を行い。年金額を増やしましょう。以上の免除の制度を知らずに滞納になると大変な損失になるので、気を付けて下さいね。