災害で損害が出た時の見舞金、被災者生活再建支援制度や税金控除の制度をご存知ですか!
はじめに
まずは、今回の台風で亡くなられた方及びご親族の方にお悔やみを申し上げます。また、行方不明の方々が一日も早く見つかることを祈っております。災害により被害が出た際には、国からの弔慰金、見舞金や生活を再建するための支援、そして、一定の金額の所得控除を控除する制度があります。今回のブログの狙いはこのような制度があることを把握して頂くことです。内容はほぼ引用してます。
詳しくは、
★国からの弔慰金、見舞金や生活を再建するための支援
「被災者支援に関する 各種制度の概要」内閣府
★雑損控除
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
災害弔慰金
(1)災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災 害弔慰金を支給します。
(2)災害弔慰金の支給額は次のとおり
・生計維持者が死亡した場合:市町村条例で定める額(500万円以下)を支給
・その他の者が死亡した場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給
(3)活用できる方
ア 災害により死亡した方のご遺族です
・支給の範囲・順位
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母
上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は 生計を同じくしていた者に限る)
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。 お問い合わせは市町村
2.災害障害見舞金
(1)災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
(2)災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給
・その他の者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(125万円以下)を支給
(3)活用できる方
ア 災害により以下のような重い障害を受けた方です。
①両眼が失明した人②咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人 ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人 ⑤両上肢をひじ関節以上で失った人⑥両上肢の用を全廃した人⑦両下肢をひざ関節以上で失った人 ⑧両下肢の用を全廃した人⑨精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と 同程度以上と認められる人
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。 お問い合わせは市町村
3. 被災者生活再建支援制度
(1)災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援 金を支給します。
(2)支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。 (世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)
■住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度:全壊等 大規模半壊
支給額 100万円 50万円
■住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 :建設・購入 補修
賃借 (公営住宅を除く)
支給額 200万円 100万円 50万円
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、 合計で200(又は100)万円。
(※)支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。
詳しくは、内閣府の防災情報のページ http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html
「被災者生活再建支援法の概要」を参照してください。
(3)活用できる方
ア 住宅が自然災害(地震、津波、液状化等の地盤被害等)により全壊等(※)又は大規模半壊 した世帯が対象です。
(※)下記の世帯を含みます。
■住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住する ために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事 由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
■噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期 避難世帯)
(注)被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物 件などは対象になりません。
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が10世帯以上全壊した災害等です。
お問い合わせ 都道府県、市町村
4.雑損控除
(1)資産の所有者の条件
ア 納税者
イ 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下のもの
(2)損害の原因
損害の原因については以下の五つの場合に限られます。
ア 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
イ 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
ウ 害虫などの生物による異常な災害
エ 盗難
オ 横領
詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
(3)雑損控除の金額
次の二つの場合のいずれか多い方の金額です。
ア (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
イ (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
(※)差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
(注)
「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
(4)雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
まとめ
台風や盗難で資産に被害が出た時は、国からの弔慰金、見舞金や生活を再建するための支援、そして、一定の金額の所得控除を控除する制度を見て来ました。この他にも各地方自治体での支援制度があると思いますので、ご確認ください。一日も早い復旧を祈っております。