今年の10月から消費税が10%に!

いよいよ消費税が今年の10月から10%になります。消費税は生活に直接、影響するので、痛いですよね。でも、消費税が上がっても、少し知識があるとお得な場合があるので、ご紹介したいと思います。今、話題になっている軽減税率と経過措置について分かりやすく解説します。

まずは、軽減税率から・・

消費税は、所得に関係なく課税されるので、低所得者には辛い税金です。そこで、生活必需品の食料品などは消費税を8%のままに据え置く措置がなされるようです。

しかし、外食は10%なので食料品の購入と外食の線引きが話題になっています。コンビニやファーストフードでは持ち帰りが多くなり、食べ歩きや公園のベンチなどでの飲食が増えるかもしれません。
また、ホームパーティーでもケータリングは10%ですが、出前や宅配は8%になるようです。
ちょっとした工夫で、お得になるかもしれません。

                       JIJI.comよりどうして

どうして経過措置があるの?

年10%に消費税が引き上げられても、8%の消費税の適用がある取引があり、これを経過措置と呼んでいます。

消費税の課税は、商品の引き渡しやサービスの提供があった時ですが、前もってお金を払うモノもたくさんあります。例えば、①コンサートの前売り券などはどう考えればよいのか、また、②もっとずっと前に契約する家なんかはどうなるのだろうか。①や②の場合に経過措置が取られ、8%の課税になる場合があるのです。

①前売りチケットや定期券など

9月末までに前売りチケットや定期券などを購入した場合は、使用する時期が10月以降でも8%の税率が適用されます。年間パスなども適用になるので、もし購入するなら9月末までの購入をお勧めします。

②家の購入など

注文住宅やリフォームなどの工事請負契約は、契約から引き渡しまでの期間が長かったり、工事の遅れで10月以降になることもあるので、今年の3月末までに契約した場合は8%が適用されます。ただ、建売住宅やマンションなどは9月末までの引き渡しの場合は8%ですが、引き渡しが10月以降になると10%になってしまいます。気を付けて下さいね。

住宅購入は焦らずに・・

住宅購入は人生にとって大きな買い物です。確かに税負担が大きくなりますが、消費税が上がるからといって、焦って購入しないようにしましょう。
まず、駆け込み需要で価格そのものが上昇する可能性がありますので、増税後の方が価格的に落ち着く可能性があります。
また、消費税の税率が10%になると「すまい給付金」が拡充され、収入の目安が775万円になり、支給額も最大50万円に増えます。さらに、住宅ローン減税の3年間の延長もあります。

住宅購入は大きな買い物ですので、ご自身やご夫婦のライフプランに合った時期や場所も考慮して、無理のない購入なのか見極めることが大切です。