【新型コロナショック】働き盛り世代必見・・解雇された時に知っておくべき失業等給付とは!
はじめに
いつもFPオフィス「ライフデザイン」のブログをご覧頂きありがとうございます。コロナショックで今後、会社を解雇される方が増加する可能性があります。こんな時には雇用保険に入っている人は生活の安定のために雇用保険から失業等給付(基本手当)が支給されます。今回はこの失業等給付の中の基本手当(解雇された際に支払われる手当)について詳しく解説します。
雇用保険の概要
雇用保険の失業者等給付には失業の際に支給される求職者給付(基本手当など)、雇用継続が困難な時(育児など)に支給される継続雇用継続給付、教育訓練(資格取得のために学校に通う)を受けた時に支給される教育訓練給付、求職活動(早めに就職を促進)を支援する求職促進給付があります。今回は求職者給付の解雇された際に支払われる基本手当について解説します。
求職者給付の概要
ざっくり言うと、会社を解雇されたり退職した場合に生活保障のために支給される手当のことを言います。条件に当てはまればお給料の 80%から45%が日額としてもらえ、会社に在職した期間に応じて90日から360日の間もらうことが可能です。
求職者給付の要件と内容
求職者給付をもらうためには、最低でも2年間のうち12ヶ月以上雇用保険の保険料を払っ続けている必要があります。そして、 解雇または自分の都合で会社を辞めて、会社から支給される 離職票を持って、お近くの公共職業安定所に求職の申し込みをする必要があります。そして、公共職業安定所から受給資格者証を受領し、28日に一回失業認定をしてもらう必要があります。そして、その28日に対して生活保障のための給付である「基本手当」を受給することが可能となります。
1日いくらもらえるの
1日にもらえる「基本手当の日額」は、賃金日額×80から45%になります。賃金日額とは、対象者の6ヶ月間支払われた賃金総額を180日で割ったもので、臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。 この賃金には上限と下限があり、下限額は一律で2500円、上限額は最低で30歳未満13630円、45歳以上60歳未満で最高で16670円となります。
また4時間以内の労働によって収入を得た場合、基本手当と収入の合計が賃金日額の80%以下であれば全額が支給されますが80%を超える分については基本手当が削減されます。
何日間くらいもらえるの
支給される日数は退職理由が「解雇」なのかそれとも「自分の都合」で辞めたのかによって違いますし、また「就職が困難な者(障害者など)」かどうかによっても異なります。
一般に、解雇されたものは年齢と会社での勤続年数によって異なりますが、会社勤務が一年未満のものは一律90日となり、その他は最大で330日から90日まで様々です。就職困難者については1年未満であっても150日、1年以上であれば年齢によって300日または360となります。また、待機期間として最初の7日間は支給されませんし、 自己都合で会社を辞めた場合は7日プラス30日間基本手当が支給されません。
具体例で計算
例えば35歳~44歳の間で、10年~20年未満の年収600万円(ボーナスあり)の人は、解雇されるとに基本手当日額は6250円となります。計算式は以下の通り。
1日あたりの給付額(基本手当日額)=1日あたりの賃金×給付率(給付率:50~80%)
1日あたりの賃金=退職する前6ヶ月の賃金の合計÷180
もし解雇された場合は240日間支給され150万円が基本手当として支給されます。ちなみに自己都合で退職した場合は120日間支給され75万円の支給となります。解雇された場合の給付日数は以下の通りです。
ハローワークインターネットサービスHP
まとめ
新型コロナショックで解雇された場合の雇用保険の基本手当についてみてきました。この基本手当は労働者を守る制度で、会社を解雇や退職した場合に、生活保障が与えられます。是非この制度を理解した上で、セフティーネットとして会社を解雇された場合に、一時的ですが生活を維持するのに活用して、この新型コロナショックを乗り越えましょう。
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